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2014年10月 3日 (金)

【労働・労災】 労使トラブルの解決方法

 判例タイムズNo1403号に、東京地裁労働部と東京3弁護士会の協議会での議事録が公開されていました。

 労使の間で個別労働紛争が発生した場合の解決手段って、どのようなものがあるのかみなさんご存知でしょうか?

 まず、平成13年にスタートした「都道府県労働局」の個別労働紛争解決手続があげられます。あっせんの申請は全国で平成24年度では6047件、合意ができたのは2272件で、37.5%が解決ということになっています。

 次に、「労働委員会」ですが、あっせんの申請は全国で平成24年度で338件、解決率は55%となっています。

 平成21年度から「社会保険労務士の労働紛争解決センター」が始まっており、今までのあっせん申立は389件、解決率は38%程度となっております。

 裁判所関係では、例えば、東京地裁の労働関係の「民事調停」については、申立は平成23年で103件、24年度で68件で、調停成立率は、44~45%程度になっております。

 「労働審判」は、全国で平成24年度で3719件、解決率は約77%となっております。ちなみに、東京地裁では、991件だったようです。

 「労働訴訟」は東京地裁で昨年は約900件だったようですが、平成21年、22年からは少し減少気味にあります。

 このように、都道府県労働局、労働委員会、社会保険労務士会、労働審判、労働調停などという多様な個別労働紛争解決手続きが存在しており、現在、それらの解決手続きがそれぞればらばらで、何の脈絡もなく行われている状況にあるため、この制度を利用する国民の側からすると、どの制度を利用すべきかがわかりにくくなっているのではないかと思います。

 それぞれの解決手続きには特徴がありますので、もし悩んだ場合には弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 

 

 

 

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