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2014年10月13日 (月)

新人弁護士の心構え

 弁護士として、クライアントからご相談やご依頼をいただいた場合には、弁護士1日目の弁護士であっても、一般的に弁護士に期待できる程度の能力をもって、ご相談やご依頼に対応しなければ、弁護過誤になります。

 弁護士1日目、或いは弁護士1年目の基準で、弁護士に求められる善管注意義務は判断されません。

 田舎弁護士が開業したころは、新人弁護士と雖も、相手方弁護士からは、法廷等ではかなり苛められた?ものです。当たり前のことです。

 田舎弁護士は弁護士登録して数ヶ月で事務所を開業したため、もちろん、経験は少なく、参考とされるべき蔵書も少ないことから、日々、事件事に書籍を購入して熟読し、また、恥を忍んで県外の弁護士等に相談する等して、一般的に弁護士に期待できる程度の力をつけてきました。

 実力者の弁護士を相手方にした場合には、書面作成や尋問技術等を分析して参考にさせていただきました(今でも、これは怠りなくやっており、参考にさせていただいたある弁護士からは、「君の書面はどこかで見たことがあるなあ」と言われたこともあります。 

 幸いなことに、判例秘書という裁判例検索データーベースがあったので、これは知識を補充するのに大変役に立ちました。

 新人弁護士に対しては、法廷では、弁護士1日目だろうと、弁護士20年目だろうと、対等ですから、弁護士20年目の弁護士に、能力で負けるようなことがあれば、それは弁護過誤だと評価されても仕方がないということを伝えたいと思っております。 

 司法修習生の中には、「教えて貰う」というのが当たり前だと思っているのではないかと思われる方が散見されます。これは明らかに違います。

 弁護士の仕事は、基本的な民商法、刑事法の知識を前提に、積極的に、自分で調べ、考え、解決するという一般的な弁護士として恥ずかしくないものと提供しなければなりません。

 日々、仕事をまじめにすること、また、日々の研鑽を怠らないことが、弁護士に求められています。  

  まずは、田舎弁護士自身が反面教師にならないよう、実践していくのみです。

 私の事務所に所属する弁護士に対しては、弁護士として恥ずかしくない弁護活動ができるよう、基本的には見守っていきたと思います(時折、厳しく指導させていただくことはあるとは思いますが。(^_^;)) 

 

 

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