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2014年10月 4日 (土)

【金融・企業法務】 経営者保証ガイドライン対応

 銀行法務21・9月号増刊号です。「経営者保証ガイドライン対応・中小企業融資と保全・管理」が取り上げられていました。

 平成25年8月、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で「経営者保証に関するガイドライン研究会」を設置し、同年12月に「経営者保証に関するガイドライン」が策定公表されるに至りました。

 ガイドライン自体は法的拘束力はありませんが、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則であり、自発的に尊重され遵守されることが期待されています。

 本ガイドラインの適用がある経営者保証の場合、債権者は、本ガイドラインに従い、主たる債務者の意向も踏まえた上で経営者保証を求めない可能性を検討し、検討を行った結果、経営者保証を求める場合には、①主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明をし、②適切な保証金額の設定に努め、かつ、③保証契約に一定の事項を規定したうえでなければなりません。

 また、本ガイドラインに違反した場合の保証契約の有効性については、「権利濫用、公序良俗、錯誤無効など民法の一般条項の解釈において斟酌される可能性はある。」とされています。

 本書の「はじめに」には、「本ガイドラインは、とかく横並びと言われがちな金融機関等に、従来のビジネスモデルからの転換を求めるものである。いずれの金融機関等も、一様に、情報開示等のコベナンツにヒットしたときに発動する条件付き保証契約や、ABL等の担保徴求、リスクに見合った金利の上乗せなど、経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実を図った上、顧客ごとの慎重なリスク判断に基づきこれらのメニューを適用していくという難しい与信を迫られる。」と、ガイドラインの積極的な意義を説明されています。

 対象企業によって、与信の状況は大きく異なるわけだから、それぞれに応じたリスク回避措置を講じていくわけです。

 目利き力を高める必要がありそうですね。 

 

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