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2014年10月25日 (土)

弁護士の金もうけ ・・・・・・  (-_-)

 今日の読売新聞の朝刊に、弁護士保険の利用が急増していること、10年で5倍に交通事故訴訟が増加したこと、特に簡裁の物損事故訴訟での対応に裁判所の負担も大きくなっていること、保険金支払いで損保会社の負担が大きくなっていること、弁護士が「金もうけ」に走っていること等が、記載されていました。

 私の事務所でも弁護士費用保険の利用でご相談に訪ねられる方は増えています。

 とはいえ、「裁判」になると、裁判での見通し、反論のための打ち合わせ、尋問など、お金では補えない時間的な負担もかかることを説明して、「交渉」で対応するか、或いは、「示談」でも、ある程度のところで、折り合うことを勧めています。

 弁護士保険の普及は、これまで泣き寝入りをしていた人たちが、裁判で争えるという大切な意義も有しております。

 しかし、他方で、契約者に弁護士費用の負担がないことから、クライアント自体は弁護士費用についての関心がなく、また、他方で、事務所経営上、弁護士の方は報酬は大きい方がよいのは当然なので、報道されているような状況が発生しているのかもしれません。

 例えば、弁護士に依頼をお願いする場合には、最低でも5万円程度は、契約者に負担して貰う等の対策を講ずれば、かなり利用される方は減少するのではないかと思います。

 もっとも、多くの損保会社の弁護士保険は、日弁連(LAC)と弁護士費用については統一協定(LAC基準)を結んでいますから、この協定に基づいて請求しているのであれば、過大な請求というのは考えにくいのですが。

 多分、LACの基準を用いないで、請求されているのでしょうね。

 LAC基準であれば、どの損保も、クレームはつけませんから。 

 それはさておき、新聞記事によれば、過払い金事案の減少により、多くの弁護士が交通事故訴訟に軸足を移したようだとも記載されています。 

 私の場合、損保会社からの依頼事件が大半を占めるので、よくわからないのですが、昔から、交通事故というのは弁護士にとって取り扱う分野として多かったのではないかと思います。

 また、昔の弁護士は、いろんな事件を取り扱って、個々の事件の利益率は考えなかったものです。

 それが、今では、一部の弁護士のために、「弁護士の金もうけ」と報道されることにより、弁護士全体が叩かれているわけです。

 「弁護士の数」を増加させてしまったことにより、市場原理により、弁護士間での顧客獲得競争が始まり、現在のような状態になっているわけです。

 「金もうけに走る」一部の弁護士のために、LAC基準まで見直しされるとすれば、まじめに対応している多くの弁護士にとっては、泣きっ面に蜂になります。 

  ただ、今回の記事は、軽微物損事案を中心に取り上げていたと思いますが、軽微物損事案って、訴額が小さい以上それほど大きな弁護士費用にはならないと思うのですが。。。もらえる報酬って、国選事件と同じくらいじゃないのかな? 収入的には大きな魅力のある事件ではないように思います。

 

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