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2014年9月29日 (月)

【金融・企業法務】  インサイダー取引 !?

 最近、インサイダー取引が、新聞紙上等で話題になったり、また、証券口座を申込む際にインサイダーに該当するのかどうか登録するようになっております。

 金融判例研究第24号では、経済産業省大臣官房審議官として業界再編に関与していた行政官のインサイダー取引についての東京地裁平成25年6月28日付判決が紹介(解説者は黒沼悦郎早大教授)されていました。

 金融商品取引法166条が禁止するインサイダー取引は、重要事実が発生し(決定に係る重要事実については決定が行われ)、当該事実が公表されるまでの間に、会社関係者等が関連する有価証券の売買等を行う行為です。

 つまり、重要事実の発生前の売買や、その公表後の売買は処罰の対象とはなりません。

 とくに決定に係る重要事実については、会社の業務上、ある事項についての決定が段階的に行われ、その全部または一部が順次、公表されていくという経過を辿ることが多いと言われています。

 そのため、インサイダー取引規制の運用にあたっては、いつ重要事実が発生し、それがいつ公表されたのかが、裁判の争点となります。 

 コンプライアンスの見地からも、この要諦をおさえておく必要がありそうです。

 なお、第一審では、有罪となっていますが、購入した株は800万円弱です。怖いですね。失ったものが余りにも大きいと思います。 

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