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2014年9月 7日 (日)

【建築・不動産】 マンション管理規約における「区分所有者が管理組合に支払うべき費用を所定の支払期日までに支払わないときは、管理組合は当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」旨の定めは合理的であり、違約金としての弁護士費用は、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解されるとされた事例 平成26年4月16日東京高裁判決

 判例時報No2226号で紹介された東京高裁平成26年4月16日判決です。

 マンション管理規約の「違約金としての弁護士費用」の解釈です。

 第1審は、違約金としての弁護士費用の性格を論じることなく、弁護士費用が確定金額ではないことから、実費相当額ではなく、当該事案につき裁判所が認定する金額として、金50万円としました。

 第2審は、違約罰と解した上で、弁護士費用は管理組合が弁護士に支払い義務を負う一切の費用として、実費相当額の102万円と認定しました。

 時々、債務不履行をした場合の、弁護士費用を取り決めた条項をみることがあります。このような事案において、もし債務不履行をした場合に、債務者が負担すべき弁護士費用の額についての質問があった場合には、実費相当額と解する立場、裁判所の認定する相当額と解する立場があることを説明する必要がありますね。 

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