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2014年9月23日 (火)

【金融・企業法務】 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申込み、通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪にあたるとされた事例 最高裁平成26年4月7日判決

 判例タイムズNo1403号で紹介された最高裁平成26年4月7日判決です。

 暴力団員であるのに暴力団ではないことを表明、確約して銀行の担当者に口座開設等を申込み、通帳等の交付を受けた行為は、

 当該銀行において、政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預け入れ申込みを拒絶する旨の約款を定め、申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事情の下では、刑法246条の詐欺罪に当たる 

 この件は、被告人が郷里の母親から保険の満期払戻金を受領する便宜のために口座開設を申し込んだのであって、その時点では申込者自身が当該口座を利用するつもりであり、口座利用主体に偽りがなく、ただ、自己が暴力団員であるか否かという点のみを争ったという事案でした。

 金融機関が取引約款へ暴力団排除条項を導入しており、同種事案を考えるにあたって参考になる裁判例でした。 

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