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2014年8月23日 (土)

【金融・企業法務】 共同相続人の1人からの取引明細開示請求

 金融法務事情No1999で紹介された記事です。

 共同相続人の1人からの取引明細開示請求については、最高裁平成21年1月22日判決があり、骨子、①預金契約は消費寄託に加えて委任または準委任の性質を併存している場合が多く、金融機関は預金契約に基づき受任した事務処理の報告(取引開示)義務を負う、②被相続人が有していた預金契約上の地位を承継した相続人は取引開示請求権を単独で行使できると判断しております。

 従って、取引中の預金口座の取引履歴の開示については、権利濫用にあたるような事情がない限り、請求が可能ということになります。

 もっとも、相続開始の時点で既に預金口座が解約されている場合には、議論がわかれているところであり、例えば、東京高裁平成23年8月3日判決は、消極的に解していることは、以前のブログでもご紹介させていただいたとおりです。 

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