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2014年8月 2日 (土)

【労働・労災】 被告会社の従業員が会社の店舗内で脳幹出血で死亡したことにつき、死亡者の父母及び兄が被告会社には従業員に対する安全配慮義務違反があるとして求めた損害賠償請求が棄却された事例 名古屋地裁半田支部平成25年9月10日判決

 労働者の過労死について、判例時報No2220号で紹介された名古屋地裁半田支部平成25年9月10日判決です。

  裁判所は、

 Yには、Aに対し、脳幹出血発症前2ヵ月の期間を除いて、法定休日を付与すべき義務を怠った過失がある

 Yは、Aに対し、平成22年4月26日及び同年6月28日の勤務において、法定休憩を全く取得させなかった過失があると認定判断したが、

 Aの時間外労働は1ヵ月当たり45時間すら大幅に下回っており、このことにAの休日数、休憩時間、勤務後との時間的間隔、業務内容及び勤務形態等の業務の加重性において考慮すべき諸要素を併せ考慮しても、

 Aの業務と脳幹出血発症との関連性は相当に弱く相当因果関係は認められないと判断しました。

 業務の加重性の有無で相当因果関係が判断されているわけです。 

 

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