【金融・企業法務】 会社法の改正!? 社外取締役
月刊監査役No630号では、会社法改正(6月27日公布)の特別寄稿が多数寄稿されていました。
まずは、「社外取締役」の設置は強制はされないものの、強く推奨されるということになりました。つまり、社外取締役を置かない理由を定時株主総会での説明に加えて、事業報告、株主総会参考書類にも記載して説明しなければならないことになりました。社外監査役が2名以上いることのみをもっては理由とはならないことから、説明のハードルは結構高そうです。
また、改正会社法は、これまでの監査役会設置会社、委員会設置会社(改正法以降は指名委員会等設置会社)という2つの選択肢に加えて、「監査等委員会設置会社」という3つめの選択肢を提供しています。監査等委員会設置会社は、社外取締役を過半数とする監査等委員会が取締役会に置かれ、その監査等委員会が監査等を行うというもので、監査役は存在しません。神田秀樹教授の論文には、「社外取締役を置いていない監査役会設置会社は、社外監査役をそのまま社外取締役とすればそれだけで監査等委員会設置会社に移行できるので、移行することは簡単であると言われている」と記載されています。
そうすると、監査等委員会設置会社に移行する会社も少なくないのではないかと思われます。とはいえ、監査役会では社外監査役が半数以上とされていますが、監査等委員会は社外取締役が過半するでなければならないので、この点の手当は必要になります。
社外取締役の役割ですが、神田先生の論文によれば、監査役がいる会社における社外取締役の役割と、そうではない会社における社外取締役の役割は異なるということです。
後者の会社では、社外取締役は監査も担当することになりますが、監査役がいる会社では、監査は監査役が担当して、社外取締役は監督するということになります。どれが監査でどれが監督については、実際問題としては、会社により、また実際の状況により、異なるものと解説されています。
私が司法試験に合格した平成8年の状況を比べると会社の機関設計は大きく様変わりしております。
頑張って勉強していきます。
« 【行政】 市長個人に対して損害賠償請求をすることを命じた住民訴訟の判決が確定したことから、地方自治法242条の3第2項に基づき提起された損害賠償請求訴訟において、市長から専決を委ねられた職員に財務会計法規上の義務違反はなく、市長にも指揮監督上の義務違反はないとして、損害賠償請求が棄却された事例 東京高裁平成26年2月26日判決 | トップページ | 新たな領域における弁護士活動の意義と期待 ??? »









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)



































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント