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2014年7月28日 (月)

【金融・企業法務】 特定遺贈等と相続預金の払戻し 銀行法務21No774

 銀行法務21No774の「営業店からの質疑応答」です。

 第78回は、特定遺贈等と相続預金の払戻しですが、この種の相談は、地方金融機関の支店からの相談としては、比較的多い分野の1つですね。

 甲銀行の預金取引先Aが死亡して相続が開始しました。Aは、甲銀行の預金をBに遺贈するとの遺言を遺しており、遺言執行者Cが選任されています。今般Cが来店して、受遺者Bが受けた預金全額の払い戻請求がされたのですが、このまま支払いに応じてよいでしょうか?

 ある。ある。

 遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者を相手にすれば問題がありませんが、遺言執行者が選任されていない場合には、問題ですね。

 後者の場合は、遺言執行者選任の申立てを行うか、相続人全員の同意が必要ということになります。

 勉強しなくちゃ。 

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