【消費者法】 地裁事件のレベルの場合の過払い金返還請求を依頼するのであれば、やはり、司法書士よりも弁護士の方がよいようです。
金融法務事情No1996号で、過払金返還請求が、司法書士が訴訟行為を策定する事務を包括的に受任されたとして、弁護士法72条等から却下された富山地裁平成25年9月10日判決が紹介されていました。
解説者によれば、「本件判決は、司法書士の弁護士法違反行為を認定し、司法書士に警告を発した。司法書士が訴訟行為をすることができない事案について、事実上の訴訟活動を禁止することは結果的に依頼者の保護にもなる。」と評価しているコメントをのせています。
確かに、富山地裁が述べるように、訴状、答弁書又は準備書面等の作成は、他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば、司法書士の業務範囲に含まれるが、いかなる趣旨内容の書類を作成すべきかを判断することは、司法書士の固有の業務には含まれないというべきです。
この判決は、本人が当該司法書士の行為について追認しているわけですが、裁判所は追認を認めませんでした。
田舎弁護士の地域でも、他の士業が、弁護士法や税理士法違反ではないかと思われるような活動をしているのを見聞することがあります。
依頼人にとって大きな不利益をもたらすことがありますので、お互い、職域の範囲はまもりながら業務をしていきたいものです。
なお、金融法務事情No1996は、他にも、反社会的勢力との融資取引の解消として、融資取引解消の判断基準をわかりやく説明されていました。暴排条項を速やかに適用しないことがやむをえない場合については、悩みながら記述されているのが伝わってくるような感じでした。
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