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2014年7月31日 (木)

【金融・企業法務】 役員報酬と監査役 月刊監査役7月号

 月刊監査役7月号が届きました。

 第78回監査役会全国会議での講演やパネルディスカッションを収録されていました。グローバル経済と資本市場における監査役の役割を論じたものです。

 企業の場合は、海外での販売網の設置、製造拠点の設置、或いは海外市場への上場等非常に幅広い形での海外に出ていることから、監査役も当然のことながら、グローバル化が進む中で、監査対象が広がっております。

 ただ、地方の弁護士業では、個人相手なので、なかなかそこまでの広がりはありませんね。離婚の際に外国籍の方が当事者とか、外資系の損保・金融機関が相手だとか、その位でしょうか・・・

 12月に入所する予定の弁護士は、英語・中国語が堪能なので、田舎弁護士もそろそろグローバル化を目指すかな (^_^;)

 さて、伊藤靖史同志社大学教授の連載記事では、監査役の報酬について、わかりやすい文章になっていました。

 まず、監査役報酬の決定についての、会社法387条の趣旨の説明から始まり、株主総会での決議の方法、監査役の個人別の報酬額の決定、監査役の報酬等に関する意見陳述権、その他、監査役の報酬を業績連動型報酬にすることについての妥当性について、解説されています。

 ただ、私自身は、非業務執行役員である監査役が、業務連動型報酬というのは、あまり好ましいことではないなあと思います。監査役の独立性に大きな影響を与えるのでは?と思うからです。 

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