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2014年7月27日 (日)

【金融・企業法務】 投資信託を販売した銀行と投信会社の説明義務 銀行法務21No774

 銀行法務21No774にて、平成26年3月11日に東京地裁から投資信託の説明義務に関する重要な判決(合議)についての論文が掲載されていました。

 この判決は、投資信託の特別分配金に関して、その内容(元本が取り崩されること)等を説明していないことにつき登録金融機関である銀行の説明義務を認めただけではなく、投資信託組成者である投資信託会社に対して、目論見書等の記載に不備があったとして、銀行と同様の節目義務違反を認め、共同不法行為が成立するとしました。

 解説者によれば、この判決を前提にすると、変更前の規則に基づいて作成された目論見書には、すべて欠陥があり、説明義務違反が認められ、登録金融期間等の販売業者のみならず、投信会社までが責任を負うことになりそうなので、さあ大変というわけです。

 「昨今の弁護士数の急増と相まって、訴訟となる紛争の拡大が憂慮される。」として、本判決を踏まえた紛争対応をわかりやすく紹介されています。

 また、苦情が発生した場合には、「投資商品に関する金融機関側の経験豊富な弁護士に相談すべきである。」と説明されています。

 う~ん。投資商品に関する金融機関側の経験豊富な弁護士かあ。地方ではなかなか難しそうですね。 

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