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2014年6月28日 (土)

【交通事故】 接触箇所はハンドルより内側のステップ等、不自然多く事故発生認めれず、Xの請求を棄却した 東京高裁平成25年12月18日判決

 片側一車線道路でX運転のスクーター型自動二輪車をY運転の乗用車が追越し時に接触したとXが主張する事案につき、

 X車両が緩やかとはいえ左カーブである本件現場を時速約40㎞で走行していた左側にその車体が傾いている状態であったとしても、その傾きは大きいものであったとは考えられず、本件事故の際にX車両の右側ステップ部分のさらに右側に出ているハンドルや右ミラー部分がY車両の左側ボディー部分に接触しなかったというのは、かなり偶然性が高い態様であるといえる。

 そして、X車両の右側ステップ部分に擦過が認められるというのであるが、その部分を近接して撮影した写真はなく、車体全体を撮影した写真からは、右ステップ部分に擦過があるようには見えないと認定。

 本件実況見分調書中にX車両のアッパーカウルに取付られた風防、ハンドル、ブレーキレバー、アッパーカウル等の左側が破損したことがうかがわれないということは、非常に疑問である。

 このように本件事故の発生状況及び発生後の状況等についてのXの供述には、不自然不合理な点が多く、信用することができない等から、

 本件事故の発生状況及び発生後の状況等についてのXの供述を採用することができず、X主張の本件事故が発生したと認めることができない・・・Xの請求は、理由がないとして、

 請求を棄却しました。  

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