【法律その他】 大飯原発3,4号機運転差し止め事件 平成26年5月21日付け福井地裁判決
大飯原発3,4号機運転差止請求について、平成26年5月21日、福井地裁は、住民の方々の請求を認める判断を示しました。
まず、裁判所の判断基準ですが、裁判所は、大飯原発3,4号機が、人格権という根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、当然に差し止めが認められると判断しました。
なお、判断基準と原子炉規制法に基づく審査との関係については、人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではないという判断を示しています。
その上で、裁判所は、前記原発には、地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において、以下のような欠陥があると判断しました。
まず、冷却機能の維持については、
①メルトダウンに結びつく1260ガルを超える地震が到来する危険性があること、
②700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震についても、被告が主張するイベントツリー記載の対策が有効な対策とはいえないこと、
③前記原発においては700ガルを下回る地震によっても、外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると判断しました。
次に、閉じ込めるという構造についても、
使用済み核燃料が原子炉格納器のような堅固な設備は存在しないことから、冷却水喪失事故、電源喪失事故に対応できず、閉じ込めておくことができないと判断しました。
報道によれば控訴されたようですので、今後は高裁判決も注視していきたいと思います。
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