【金融・企業法務】 ストックオプション
田舎弁護士も、時折、会社法を勉強しています。
ただ、新しくなった会社法は、とても難解で、昔と異なり、専門的な分野の1つになっております。
とはいえ、企業法務を取り扱うことが少なくないため、田舎弁護士も、時折、会社法を勉強しているわけです。
そのツールとして、月刊監査役を定期購読して読んでいます。6月号は、伊藤靖史同志社大学教授が、「役員報酬と監査役」という論文を執筆され、その中でストックオプションをとりあげていましたので、少しご紹介します。
ストックオプションは、新株予約権(一定の金額を払い込むことで会社の株式の交付を受ける権利)を取締役に付与する制度です。
そのため、ストックオプションについては、新株予約権の発行に関する会社法の規制が適用されることになります。新株予約権としての内容や新株予約権発行と引換に行われる払い込みに関する事項などが、取締役会によって決定される必要があります。
また、ストックオプションは、会社法361条にいう報酬等に含まれるため、株主総会決議が必要となります。
その上で、会社が新株予約権を取締役に割り当てます。新株予約権がストックオプションとして付与される場合、通常は新株予約権に譲渡制限が付されます。その場合、割り当てを受ける者と割り当てられる新株予約権の数は、取締役会の決議によって定められます。
また、事業報告及び有価証券報告書における開示の対象にもなっております。
田舎弁護士って、いろんな分野の専門家?ですね。
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