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2014年6月10日 (火)

【金融・企業法務】 実務に活かす投資信託からの回収

 銀行法務21No773号の特集記事です。

 投資信託からの回収をどう図るのかというテーマが連載されることになりました。

 楽しみです。

 投資信託は、融資金と相殺できるか?ということが問題的ですが、この特集は、投資信託を融資金と相殺できる状態にすることができれば、強制執行のような迂遠な手続によらず、迅速安価な債権回収を実現できるというところにあります。

 理屈としては、投資解約金返還請求権と貸金債権とを相対立する債権にできないか?ということのようです。

 引き続き、紹介していきたいと思います。 

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