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2014年6月26日 (木)

【労働・労災】 事実審の口頭弁論終結時までに使用者が未払割増賃金の支払を完了した場合と裁判所が労働基準法114条の付加金の支払を命じずることの可否 最高裁平成26年3月6日判決

 判例タイムズNo1400号で紹介された最高裁平成26年3月6日判決です。

 判旨は以下のとおりです。

 労働基準法114条の付加金の支払義務は、使用者が未払割増賃金等を支払わない場合に当然発生するものではなく、

 労働者の請求により裁判所が付加金の支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、

 使用者に同法37条の違反があっても、裁判所がその支払を命ずるまで(訴訟手続上は事実審の口頭弁論終結時まで)に使用者が未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は付加金の支払を命ずることができなくなると解するべきである。

 当たり前のような判旨だと思うのですが、細谷服装事件や新井工務店事件の最高裁判決の射程範囲についての議論があったようなので、そこを明確にするために示された裁判例のようです。 

 

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