【流通】 ショッピングモール建物内の駐車場に放置された車両の撤去義務者
判例タイムズNo1399号で紹介された東京地裁平成24年11月28日判決です。
建物内の駐車場に放置された自動車にその購入代金の立替金債権の担保として所有権が留保された事案において、
建物を賃借して駐車場を運営している者に対し、被担保債権である当該立替金債権を譲り受けることにより当該自動車の所有権を取得した者がその撤去義務及び不法行為責任を負い、
当該自動車の登録名義人である旧所有者はその撤去義務及び不法行為責任を負わないとされた事例
なお、所有者は、留保所有権の放棄を主張したようですが、被告による留保所有権の放棄を認めることは、被告に対して、本件車両の撤去請求権を有する第三者たる原告の利益を害することになるとして、認められませんでした。
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