【労働・労災】 募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
判例タイムズNo1400で紹介された最高裁平成26年1月24日判決です。
「事業外のみなし労働時間制」の論点についてのものです。
募集型の企画旅行における添乗員の業務については、次の(1)、(2)など判示の事情の下では、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
① 当該業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、その内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている
② 当該業務について、上記企画旅行を主催する旅行業者は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認しうる添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。
事業場外労働時間のみなし制の適用の有無についてはなかなか認められないことが少なくありません。
反対意見もないんですね。
なお、判タNo1400は、「金融商品に係る投資被害の回復に関する訴訟をめぐる諸問題」として、詳細な解説が紹介されていました。
« 【労働・労災】 事実審の口頭弁論終結時までに使用者が未払割増賃金の支払を完了した場合と裁判所が労働基準法114条の付加金の支払を命じずることの可否 最高裁平成26年3月6日判決 | トップページ | 【交通事故】 接触箇所はハンドルより内側のステップ等、不自然多く事故発生認めれず、Xの請求を棄却した 東京高裁平成25年12月18日判決 »
「【労働・労災】」カテゴリの記事
- 【労働・労災】 職場のハラスメント相談と通報 対策ハンドブック(2026.05.07)
- 【労働・労災】 書式労働事件の実務 第2版(2026.05.04)
- 【労働・労災】 裁判所の判断ポイントがすぐわかる 精選裁判例 労災認定・安全配慮義務(2026.04.30)
- 【労働・労災】 時間外労働時間の理論と訴訟実務(2026.04.27)
- 【労働・労災】 書式労働事件の実務 (第2版)(2026.04.23)













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント