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2014年6月27日 (金)

【労働・労災】 募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例

 判例タイムズNo1400で紹介された最高裁平成26年1月24日判決です。

 「事業外のみなし労働時間制」の論点についてのものです。 

 募集型の企画旅行における添乗員の業務については、次の(1)、(2)など判示の事情の下では、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。

 ① 当該業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、その内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている

 ② 当該業務について、上記企画旅行を主催する旅行業者は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認しうる添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。

 事業場外労働時間のみなし制の適用の有無についてはなかなか認められないことが少なくありません。

 反対意見もないんですね。 

 なお、判タNo1400は、「金融商品に係る投資被害の回復に関する訴訟をめぐる諸問題」として、詳細な解説が紹介されていました。 

 

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