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2014年6月 8日 (日)

【金融・企業法務】 ゴルフ場詐欺事件最高裁判決にみる施設利用・申込時におけるあるべき反社対応

 銀行法務21No773号で紹介された平成26年3月28日出された2つの最高裁判決です。

 ゴルフ場を利用した暴力団の詐欺事件にかかる最高裁判決が2つでています。1件は無罪判決(宮崎事件)、もう1件は有罪判決(長野事件)と、結論がわかれています。

 解説者は本件各判決について、以下のような分析をしております。

 「長野事件では、入会時における自らが暴力団関係者でないこと、暴力団関係者を同伴・紹介しないことの誓約書を徴求していたことが、詐欺罪の共謀共同正犯の成立が認められた最大の要因となっている。

 宮崎事件のCクラブは、ビジターの利用について会員の紹介が必要にもかかわらず、同様の誓約書の徴求は行われていないため、無罪となったと考えられる。

 したがって、ビジターの利用について会員の紹介が必要なゴルフ場においては、長野事件の本件倶楽部と同様に、入会時において自らが暴力団関係者でないこと、暴力団関係者を同伴・紹介しないことの誓約書を徴求することが有効な手段と考えられる。」

 どうやら、誓約書を徴収しているかどうかが大きな決め手になったようです。 

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