【交通事故】 過去3回の単独事故・保険金受領歴から衝撃を了知していたとも言いうる電柱衝突として故意事故を認定し保険金請求を棄却した
自保ジャーナルNo1917号で紹介された岡山地裁倉敷支部平成25年11月21日判決です。
判決要旨を紹介いたします。
レンタカーのリースアップ車である初度登録5年経過のクラウンを取得した原告は、甲損保と車両保険金額270万円とする保険契約を締結、満了日まで5日の時点で電柱衝突による単独事故での保険金請求につき、
走行距離20万キロメートルを超える原告車両クラウンの一般的な販売価格は50万円~70万円と評されるものであったというのであるから、原告も、これを大きく上回る金額で本件自動車を購入したとは認めがたい。ところが、原告は、上記程度の市場価格しか持たない本件自動車に、補償額が270万円にも上回る車両保険を付し、そのために月額約1万8000円という月収30万円の原告にとって決して安くはない保険料を支払うとの本件保険契約を締結している。仮に、原告が車両保険として270万円を受領することになれば、原告はおそらく100万円を下回る本件自動車の購入代金を差し引いても150万円を超える利益を受けうることになるのであるから、原告は故意に本件事故を引き起こす経済的動機があること
過去3回の単独事故・保険金受領の過去の交通事故歴からどの程度の衝突事故であればどの程度の衝撃を受けるか、了知していたとも言いうるのであって、本件交通事故の程度から一般的に推し量れる危険性それのみをもっては、到底上記推認を覆すにはいたらないというべきである。
本件交通事故は、原告の故意によって引き起こされたものと認められる。
過去に同様の保険金を受領しているのかが大切な間接事実とされています。ただ、これって、同じ保険会社だと調査しやすいのですが、会社が異なると難しいことが多いですね。
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