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2014年5月12日 (月)

【金融・企業法務】 取締役の会社に対する損害賠償の遅延損害金の利率、履行遅滞の時期

 愛媛の弁護士の寄井です。

  判例タイムズNo1398号に掲載されている最高裁平成26年1月30日判決です。

 ①商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は、民法所定の年5分である

 ②商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

 という内容の判決です。

 なんか、損害金の元本だけでも、18億8000万円という巨額にもののようです。。。

 当事者が仮名になっているのでよくわからないのですが、支払らえるんかいな??? 

 

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