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2014年5月16日 (金)

【金融・企業法務】 セイクレスト役員責任査定決定に対する異議事件

 銀行法務21No772号で紹介された監査役の任務懈怠責任が問われた大阪地判平成25年12月26日です。

 監査役に代表取締役による資金流出を防止するためのリスク管理体制の構築や代表取締役の解職を勧告する義務の違反を認め、責任限定契約を適用して報酬2年分の損害賠償責任を認めた事例

 解説では、「本件で、被告は、監査役としてそれなりの行動をとっていたといえ、倒産間近の会社で代表取締役が資金繰りに奔走して取締役会を軽視しがちであったという事情があるときに、さらに、不正支出を防止するためのリスク管理体制の構築や代表取締役の解職を勧告すべき義務があると判示した本判決は、一般的にみても監査役に厳し過ぎるように思われる。」と説明されています。

 う~ん。

 肝に命じていきます。 

 

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