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2014年5月 1日 (木)

【金融・企業法務】 「不公正ファイナンス」

 月刊監査役4月号の「監査役が知っておくべき金商法の基礎講座」に、「不公正ファイナンスとその事例」というテーマで、証券取引等監視委員会の方の論文が掲載されていました。

 金商法の定義にはありませんが、最近、証券監視委は、不公正ファイナンスの摘発に力を注いでいるようです。

 不公正ファイナンスって初めてきく言葉ですが、以下のように定義づけられています。

 例えば、経営の苦しい上場会社が、現実には第三者から相応の資金の払い込みがないにもかかわらず、自己資金や借入を見せ金として、あたかも資本増強がなされたかのように虚偽の開示を行います。その結果として、同社の株価が上がったところで、新株を取得していたこれらの行為に加担した者たちが同社株を売却して、多額の利益を得るということを言います。架空増資のほか、不動産の過大評価、増資資金の社外流失等の不適切行為から始まることもあります。

 怖いのは、このようなスキームは会社の人間だけによって描かれるわけではなく、アレンジャーといった社外からやってきた、これまた「見せかけの」救世主によってもたらされることが多いようです。

 不公正ファイナンスのような違法行為を未然に防止するためには、先ずは業績不振の会社が企業統治の機能不全に陥らないようにすることが大事であり、その意味で、企業統治強化の重要な担い手である監査役への期待は大きいと、結ばれています。

 そっか、頑張ります。 

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