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2014年5月21日 (水)

【労働・労災】 タクシーの客待ち待機時間は、休憩時間か??

 判例時報No2215で紹介された福岡地裁平成25年9月19日判決です。

 タクシー会社にとって厳しい内容の判決です。タクシー会社は、従業員と協議の上、被告の車庫以外で5分以上の駐停車をした場合には、休憩時間とみなすことができるという主張をしました。

 裁判所は、

 タクシー運転手が客待ち待機をしている時間は、労務の提供が義務づけられており、客待ち時間を含む長時間の駐停車を一律に休憩時間と評価することはできないが、タクシー運転手がいつ、どこで休憩するかは、使用者において把握することが困難な特質があることに鑑みると、

 使用者において、経営上の必要性から、就業規則等により、事前に使用者の指導を超えた駐停車時間を休憩時間と定めることにも合理性が認められる場合がある旨判示しました。

 そのうえで、当該指導を超えて休憩時間と認めることができる使用者の指導の条件について、

 ① 当該指導の内容が使用者の経営方針やタクシー営業の実態に鑑みて合理的であると認められること

 ② 使用者から当該指導を超えた駐停車時間が休憩時間と評価されることが実質的に周知されていると認められることが必要であるとし、

 本件では、いずれの条件も充足しないとして、原告が主張する3時間を超えた休憩時間を認めませんでした。 

 不活動時間の労働時間性については、よく相談を受ける事項の1つです。

 ただ、最高裁が使用者の指揮命令下に置かれているかを判断する枠組みにより判断されることを示していることから、使用者側から相談を受けることが多い田舎弁護士はいつも悩んでいるところですね。 

 

 

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