懲戒弁護士 東京高裁平成25年9月18日判決
判例時報No2212号で紹介された東京高裁平成25年9月18日判決です。
最高裁に不服申し立てされている案件です。
会社の債務整理を受任した弁護士において、
①受任していない会社代表者の債務整理の受任通知書を発送し、
②債権者一覧表、売掛金一覧を含む資産目録の速やかな作成、売掛金の回収、債権者集会の開催など基本的事務をしておらず、
③会社所有不動産を任意売却した際の仲介手数料を、自身が監査役を務め2男が代表者である法人に交付したことは、
弁護士としての品位を失うべき非行に当たり、所属弁護士会による業務停止2月の懲戒処分を相当とする判断には、裁量権の逸脱又は濫用はないとされました。
判決文の事実の経過等からみる限りでは、面倒な作業はおこなっていないようにみえますが、弁護士費用として420万円、仲介手数料として900万円強の金員を受領されているようです。元々、着手金として、1500万円だったようですが、銀行がそれを認めなかったことから、仲介手数料として支払ったようです。
もっとも、依頼人は弁護士に対して一定の感謝の念を抱いているようですが、重い懲戒となってしまいました。
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