【金融・企業法務】 明示的一部請求の訴えによる時効中断効
銀行法務21No772号で紹介された特別解説です。
最高裁平成25年6月6日判決の解説です。
事案は、Yは、平成12年6月24日にXに対する債務を承認しました。
Xは、平成17年4月16日に催告書を内容証明郵便で出しました。
Xは、Yに対して、約4億円のうち一部である約5300万円を請求しました。
平成21年4月24日に、裁判所は、7500万円のうち、5300万円を認めました。
平成21年6月30日、Xは、Yに対して、残額の2235円を請求しました。
Yは、消滅時効を援用しました。
裁判所は、Yの消滅時効を認めました。
最高裁も同様の判断をしました。
まず、「明示的一部請求の訴えが提起された場合、債権者が招来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり、
債権者は、当該訴えに係る訴訟の終了後6ヵ月以内に民法153条所定の措置を講じることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」と判断しました。
裁判が終わって6ヵ月以内に裁判をすればいいということになります。
但し、今回の事案は、本来の消滅時効期間前に提訴をしておらず、裁判外の催告だけをしていたという事案なのです。
これについては、裁判所は、「消滅時効期間が経過した後、その経過前にした催告から6ヵ月以内に再び催告をしても、第1の催告から6ヵ月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は、第1の催告から6ヵ月を経過することにより、消滅時効が完成するというべき」と判示しております。
消滅時効到来前に裁判外の催告をして提訴をした事案の場合は、アウトということですが、感覚的には迷いそうな事案だと思います。怖いですね~。弁護過誤になるんかな???
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