【交通事故】 治療費が合理的な説明ができない治療に基づいて発生したものが多いとして治療費の全額を認めなかった事例 京都地裁平成26年1月14日判決
交通事故判例速報No573号で紹介された京都地裁平成26年1月14日判決です。
裁判所の判断の概要を紹介しますが、病院の対応に疑問を感じます。
まず、裁判所は、両肩関節周囲炎の診断について、診断時に症状が存在しなかったことと診断要件を満たさないことを理由に、不合理であると判断しました。
次に、バレー・リュー症候群の診断について、医学文献等やH医院医師作成の陳述書等を検討し、診断時に症状がないことを理由に、不合理であるとしました。
また、裁判所は、バレーリュー症候群の傷病名下でなされた治療に関して、「星状神経ブロックも考えたが、1ヵ月の治療費があがり、もっと早く打ちきりとなることを考慮して、リハビリ、薬、外用、胃薬で治療を続けた」とするH医院医師の陳述について、このような事情で、有効とされる一般的な治療は存在せず、初期に選択した治療を1年間続けたというのは、本末転倒で不合理であると指摘し、バレーリュー症候群の傷病名下でなされた治療について、被告に賠償義務を課すことはできないと判示しました。
最後に、外傷性頚部症候群については、本件事故態様や症状と矛盾しないとしつつ、H医院の治療は、合理的な説明ができない治療に基づいて発生したものが多く、かつ、このような治療によって難治長期化した可能性が高いとして、被告に治療費を負担させることはできないとしました。
ごくまれですが、素人の私からみても、???と思うような治療を継続される医師がおられます。ただ、このような医師にかかると、治る病気も治りにくくなったり、治療費を否認されたり、踏んだり蹴ったりです。
注意する必要があります。
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