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2014年4月15日 (火)

【金融・企業法務】 監査役が知っておくべき金商法の基礎講座第4回 開示規制違反

 月刊監査役No625で、金商法の開示規制違反が紹介されていました。

 金商法の開示制度とは、有価証券の発行・流通市場において、投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書をはじめとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆の縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、迅速かつ公平に開示し、もって資本市場の機能の十全な発揮と投資者保護を図ろうとする制度をいいます。

 そして、証券取引等監視委員会は、金商法の規定に基づき開示検査を実施しており、検査の結果、開示書類の重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令等の行政処分その他の措置についての勧告を行っています。

 開示検査の概要については、以下のとおり説明されています。証券取引等監視委員会事務局開示検査課は、公益又は投資者保護のために必要かつ相当であると認めるときは、有価証券届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者等に対して、報告徴取・立ち入り検査を実施します。開示検査の結果、有価証券報告書等の開示書類に重要な事項について虚偽記載等が認められる場合には、監視委員会は、金融庁設置法20条に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令等の発出を求める勧告を行うことになります。

 

 最近では、「役員が会社の財務・会計システム上のデータを改ざんして、取引先から支払われるリベート(仕入値引)を過大計上することで、売上原価を圧縮させて業績をよく見せていた」という経営者等の会社幹部が主導して不適正な会計処理が行われるケースが増えているようです。

 金商法がらみになると、田舎弁護士も業務としては多くはありませんが、皆無ではないので、月刊監査役や金融法務事情などで勉強しておく必要があります(ただ、金融法務事情の記事は難解なんですね。月刊監査役の方がわかりやすいです。)。 

 

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