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2014年4月17日 (木)

【金融・企業法務】 会社法改正の動向が気になりだしました・・・

 月刊監査役No625に、4大法律事務所所属の弁護士が執筆したわかりやすい記事がのっていました。

 どうやら、平成27年4月1日に、新しい会社法が施行される可能性が有力なようです。

 改正法案では、社外取締役を置いていない会社にその理由の開示が求められることになります。東証の有価証券上場規程でも、2月から、取締役である社外役員を1名以上確保する努力義務が設けられています。

 社外取締役を置かない場合には、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないとされています。そして、社外監査役が2名以上であることのみをもって相当でない理由とすることはできないことが予定されています。

 現時点で社外取締役がいない会社については、今年の株主総会で社外取締役を選任しておかないと、来年の定時株主総会の開催時点では社外取締役がいないことになる。そうすると、社外取締役を入れない会社の場合には、来年の定時株主総会で、相当でない理由を説明しなければならなくなります。

 事業報告書についても、「社外取締役を置くことが相当でない理由」、「内部統制システムの運用状況の概要」、「親会社等との利益相反取引に関する事項」の3つが追加事項としてあげられています。

 3つめの「親会社等との利益相反取引に関する事項」については、「親会社等との利益相反に関し、株式会社の利益を害さないように留意した事項」と、「当該取引が株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由等」が記載事項とされています。

 グループ間取引はよくみられますので、注意が必要ですね。 

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