懲戒弁護士が続々と。。。
愛媛の弁護士の寄井です。
自由と正義3月号です。
相手方の勤務先に対して、勤務先の住所にはいないことを知って、親展、本人限定受取等の指定をせずに、内容証明郵便を送付したというケースです。戒告は仕方がないのかもしれませんが、油断するとしてしまいそうなミスです。
不在者の財産管理人に選任され、債務を認識しておきながら、財産目録等に記載しなかったというケースです。あってはならないミスですが、うっかりすると、してしまいそうなミスです。
2010年6月に破産申立ての依頼を受けながらも、2012年9月まで破産申立てをしなかったというケースですが、これはアウトですね。
同様に、2006年に破産手続を受任しておきながら、2013年まで破産申立てをしなかったというケースですが、事務員さんが処理をすっかり失念してしまっていたというミスです。怖いです。うちの事務所の場合は、護で作業登録して弁護士が確認するようにしているので、こんなミスはしたことはありませんが、これも注意しておかな ければ大変なことになります。
それはそうとして、66期の司法修習生の登録集中日は、12月19日だったようですね。確定申告が必要な場合には、中途半端になりそうなので、登録は1月がいいかもしれませんね。
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