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2014年4月 3日 (木)

【金融・企業法務】 信用保証協会の保証付融資の融資金が詐取された場合において、信用保証協会の錯誤無効等の主張が排斥され、金融機関の保証契約履行請求が認容された事例 東京高裁平成26年1月30日判決

 愛媛の弁護士の寄井です。

 金融法務事情No1988号です。

 判決要旨を紹介いたします。

 信用保証協会の保証付融資について、詐欺により融資金が騙取されたことが融資後に判明し、かつ、信用保証協会としては正常な融資であると信じて信用保証をしたとしても、

 金融機関が当該信用保証協会の保証付融資案件について金融機関に期待される相当な融資審査を行った場合には、融資金詐欺によって信用保証協会に生じるリスクは、信用保証協会の保証付融資において想定される範囲内のリスクであり、信用保証協会が正常な融資であると信じて信用保証をしたことを理由として、信用保証契約が要素の錯誤により無効となるものではない。

 信用保証協会の要素の錯誤については、裁判例は、積極説と消極説にわかれています。

 裁判例がわかれているところなので、しっかり押さえておく必要がありますね。  

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