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2014年4月30日 (水)

【金融・企業法務】 座談会 弁護士法23条の2の照会に対する金融機関の対応

 金融法務事情No1991号で紹介された座談会です。

 弁護士法23条の2で、弁護士会は公私の団体に対して、照会をかけることが可能です。

 問題は、照会先が回答した場合、回答したことによって守秘義務違反等を理由に、照会先が顧客からクレームや損害賠償請求を受けることがあるということです。

 弁護士と金融実務家との座談会になっていましたが、少し議論がかみ合っていないように思いました。

 金融機関側は、顧客からのクレーム等を受けた場合にクレーム等の対応に手間とコストがかかること、照会に応じたことによって損害賠償請求を受けるおそれがある以上回答には慎重にならざるをえないこと、慎重に判断するといっても利益衡量が必要であれば大きな負担が発生すること等を、消極的な事情としてあげています。

 これに対して、弁護士側は、弁護士会照会については慎重に判断していること、回答義務が守秘義務よりも優先されること等を挙げて理解を求めています。

 座談会の記事を読んだ印象ですが、積極的に金融機関に応じさせるのであれば、少なくとも、顧客のクレームは弁護士会が対応すること、顧客から訴訟告知された場合には弁護士会自身が金融機関に補助参加すること、万が一敗訴した場合には弁護士会が損害を補償することは、必要なのではないかと思いました。

 とはいえ、弁護士会も慎重に検討はしているとは思いますが、やはり照会依頼をした弁護士が、可能な限り正確な情報を弁護士会に提供することが必要なのでしょう。 

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