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2014年4月20日 (日)

【金融・企業法務】 銀行が共同相続人の1人による貯金の払戻請求を拒否したことが不法行為に当たらないとされた事例  東京地裁平成25年10月29日判決

 判例時報No2211号で紹介された東京地裁平成25年10月29日判決です。

 原告は、被告が他の共同相続人が同意しないという理由で本件貯金の相続分に相当する部分の払戻しを拒否し、交渉を打ち切ったことが不法行為にあたると主張しています。

 しかし、金銭の支払債務を負っている者が、その債務を履行せず、これを拒絶する態度に出たからといって、当然不法行為となると解すべき理由はない。

 民法419条1項、2項の定めに基づけば、金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は法定利率又は約定利率によることとされ、それを超える損害の賠償を請求できないと解するべきであり、

 これに照らせば、金銭債務の履行の拒絶が不法行為となるのは、例えば、履行が容易であるにもかかわらず、履行しなければ債権者に多大な損害を与えることを知りながら、債権者に害をなすことを主たる目的として履行を拒否したような場合など、履行拒絶行為が公序良俗に違反する態様でされたというべき特段の事情が認められる場合に限られると解する。

 当然のことですが、よっぽどのことがない限り、不法行為という認定は受けられないということなんですね。

 

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