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2014年4月22日 (火)

【金融・企業法務】 共同相続された委託者指図型投資信託受益権および個人向け国債の当然分割性を否定した初の最高裁判例 平成26年2月25日判決

 銀行法務21・No771号で紹介された最高裁平成26年2月25日判決です。

 本判決は、共同相続された委託者指図型投資信託受益権および個人向け国債につき、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない旨を認めた初の最高裁判例です。

 

 具体的な判決文を引用します。

 委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権は、口数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とするものではないものが含まれている

 このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された上記投資信託受益は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

 個人向け国債の発行等に関する省令2条に規定する個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ、その権利の帰属を定めることとなる社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、上記最低額の整数倍の金額によるものとされており、取扱機関の買取により行われる個人向け国債の中途換金も、上記金額を基準として行われるものと解される。

 そうすると、個人向け国債は、法令上、一定額をもつて権利の単位が定められ、1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

 余り考えたことがありませんが、当然分割否定説にたったので、相談の際には注意が必要ですね。 

 

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