【行政法】 行政法のお勉強 No5 行政法の知識と実務
愛媛の弁護士の寄井です。
引き続き、行政法のお勉強です。そういえば、先日、今年度の弁護士会の夏期研修のテーマの希望を募る案内が届いていました。早速、行政法の希望を出しておきました。今年も希望が通ればいいな!と思います。
今回は、第4章の「住民訴訟の訴訟要件ー適正な行政執行を確保するためにー」の紹介です。
住民訴訟の訴訟要件を中心に説明されています。
住民訴訟において原告になるためには、監査請求を行った者であることが必要です。そのためには、適法な監査請求を行っている必要があります。監査請求の対象が特定されているかどうかの論点の1つに、将来行われる財務会計上の行為の特定が問題となります。
土地区画整理事業に関連する公金の支出については、最判平成18年4月25日が参考になります。
以下、判旨を紹介します。
住民監査請求においては、その対象が特定されていること、すなわち、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為」)が他の事項から区別して認識できるように個別的、具体的に摘示されていることを要する。
しかし、その特定の程度としては、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその他の資料等を総合して、住民監査請求の対象が特定の当該行為であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのだれば、これをもって足り、上記の程度を超えてまで当該行為を個別的、具体的に摘示するものではない。
また、対象となる当該行為が複数であるが、当該行為の性質、目的に照らしこれらを一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当する場合には、対象となる当該行為とそうでない行為との識別が可能である限り、個別の当該行為を逐一特定することまでが常に要求されるものではない。
そして、地方公共団体が特定の事業(計画段階であっても、具体的な計画が立案され、1つの特定の事業として準備が進められているものを含む)を実施する場合に、
当該事業の実施が違法又は不当であり、これにかかわる経費の支出全体が違法又は不当であるとして住民監査請求をするときは、
通常、当該事業を特定することにより、これにかかわる複数の経費の支出を個別的に摘示なくても、対象となる当該行為とそうでない行為との識別は可能であるし、当該事業にかかわる経費の支出が全て違法又は不当であるという以上、これらを一体として違法性又は不当性を判断することが可能かつ相当ということができる。
また、当該行為を防止するために必要な措置を求める場合には、これに加えて当該行為が行われることが相当の蓋然性をもって予想されるか否かの点についての判断が可能な程度に特定されていることも必要になるが、
上記のような事案においては、当該事業を特定することによって、この点を判断することも可能である場合が多い。
したがって、そのような場合に、当該事業に係る個々の支出を1つ1つ個別具体的に摘示しなくても、住民監査請求の特定がかけることにはならない。」
よくわかりませんが、区画整理事業に伴う支出といえば他と区別がつくでしょうという、おおざっぱな切り口で、特定が認められてしまったものです。
なんか、よくわからないなあ~
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