【交通事故】 61歳男子には事故直後の継続的な意識障害なく7級高次脳機能障害を否認して、12級非器質的精神障害を認めた事例
自保ジャーナルNo1910号で紹介された東京地裁平成25年9月13日判決です。
既払い金のほか、約3000万円請求して、認められたのは約30万円という事案です。
自賠責では、併合6級だったのが、判決では、併合9級になってしまいました。
判決要旨を紹介いたします。
自賠責異議申立てで7級4号高次脳機能障害等併合6級後遺障害を残す61歳男子につき、「原告に本件事故直後から継続的な意識障害があったと認めることはできない」等、原告には、平成19年8月15日の「本件事故から3年半以上が経過した平成23年3月まで、脳外傷による高次脳機能障害の判断のために実施された神経心理学検査の結果が見られず、平成23年3月にされたウェクスラー成人知能検査では全検査IQが58であるなど知能低下がみられ、いまだに回復傾向が認められないこと、原告は運転手の職を続けることができず精神的な落ち込みが目立つこと、乙側作成に係る意見書においても、非器質的な精神障害が示唆されていること等に鑑みると、原告の精神障害(記憶障害、言葉が直ぐに出ていない等)は、本件事故及びその後の社会心理的因子の影響による非器質的精神障害であり、その日常生活に支障が生じるものであるとしても、せいぜい後遺障害等級12級に相当するものにとどまるというべきである」と認定しました。
時折、自賠責の認定よりも、低くなってしまうことがありますね。
被害者側の弁護士とすれば、(T_T)です・・・・
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