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2014年3月25日 (火)

【金融・企業法務】 児童手当が預金債権へ転化した場合の差押禁止属性の承継

 愛媛の弁護士の寄井です。

 銀行法務21No768号の研究会レポートです。

 鳥取地裁平成25年3月29日判決は、差押えが禁止される児童手当であってもそれが銀行口座に振り込まれた場合には、原則として、その全額の差押えが許されるとしつつも、客観的にみて、実質的に児童手当法の精神を没却するような裁量逸脱があったものとして違法な場合には差押えが違法となると判断して、本件事案においては、例外的に許されない事情があったとして、差押処分を違法と判断したわけです。

 債務名義を取得しているのに、回収できないということになれば、裁判所に対する信頼を失うことにもなるのではないかと思います。

 とはいえ、実質的には年金そのものに等しいものまで差押えということになれば、債務者の困窮はひどいものになります。

 難しい問題です。

 民事執行法153条1項によって差押命令の全部又は一部の取消しを求めることも可能なようですが、その前に取立権を行使されてしまった場合には、もはや債務者を救う方法はないことになります。

 本当に難しい問題です。 

 

 

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