🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【建築・不動産】 2013年度日弁連住宅紛争処理機関検討委員会に出席しました(テレビ会議) | トップページ | 【建築・不動産】 設計の瑕疵と施工者の責任との関係 »

2014年3月14日 (金)

【金融・企業法務】 消費税転嫁問題への対応 月刊監査役

 愛媛の弁護士の寄井です。

 月刊監査役No624号で紹介された「消費税転嫁問題への対応」という記事です。

 消費税転嫁特措法については、このブログでも度々取り上げていますが、要領よく概要がまとめられていましたので、一部を引用します。

 「消費税転嫁対策特措法は、

 ①大規模小売事業者等が消費税の転嫁を拒絶することの禁止(転嫁拒否の禁止)、

 ②「消費税還元セール」など小売店等が消費税を転嫁していないかのような表示を行うことの禁止(消費税転嫁阻害表示の禁止)、

 ③総額(税込み価格)表示義務の緩和、及び

 ④転嫁カルテル及び表示カルテルの独禁法適用除外、

 の4つの柱からなる。

 転嫁拒否の禁止(①)は、実質的に消費税増税分の値上げに応じる義務を買手側に負わせるものであり、消費税転嫁問題にとって直接的な施策であって、実務上最も重要である。法的な位置づけとしては独禁法の優越的地位の濫用及び下請法の特例であるので、公取委が所管する。

 消費税転嫁阻害表示の禁止(②)は、「消費税還元セール」といった表示を一般消費者が見ると消費税を負担しなくてもいいのだと誤解し、ひいては消費税制度に対する信頼を損なうことから定められた措置である。景表法の特例であるので、消費者庁が所管する。

 総額表示義務の緩和(③)は、1年半の間に2度の税率引上げに際して小売業者の値札貼り替えやカタログ印刷等の負担軽減のための措置である。消費税法上の総額表示義務の特例であるので、財務省が所管する。

 転嫁・表示カルテルの除外(④)は、事業者間で消費税を転嫁すること及び消費税の表示(外税・内税の別など)について共同で決定すること(カルテル)を公取委へ届出することにより独禁法の適用除外とする措置である。独禁法上の不当な取引制限の特例であるので、公取委が所管する。」

 わかりやすく、要領よくまとめられていました。

 実務解説 消費税転嫁特別措置法も購入しました。

 「みんなの独禁法 」というブログも執筆されておられます。 

« 【建築・不動産】 2013年度日弁連住宅紛争処理機関検討委員会に出席しました(テレビ会議) | トップページ | 【建築・不動産】 設計の瑕疵と施工者の責任との関係 »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ