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2014年3月24日 (月)

【労働・労災】 痴漢行為を行った市立高校教諭に対する懲戒免職処分が違法として取り消された事例 東京高裁平成25年4月11日判決

 愛媛の弁護士の寄井です。

 判例時報No2206号で紹介された東京高裁平成25年4月11日判決です。

 第1審判決は、懲戒免職処分を認めましたが、第2審判決は、懲戒免職処分を取消しました。

 本判決の概要を紹介します。

 ① 地方公務員に懲戒事由がある場合、懲戒処分を行うか、いかなる処分を選ぶかは、懲戒権者は、その裁量的判断によって決定することができるが、

 懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したものと認められる場合には違法と判断すべきものである

 ② 教育委員会は、懲戒処分を行うに際しての指針を定めているところ、教育公務員の女性への痴漢行為が、女子児童らに与える影響は大きいが、Xの行為は痴漢行為としてみても比較的軽微なものにとどまるものであること、本件についての刑事判決の確定後も、生徒らの相当数が、Xに対する信頼を失っておらず、支援、協力等を申し出ていることなどからすれば、

 指針に想定されている加重事由は存在しない

 ③ Xは、学校教員として任用されて以後約29年間、教科指導の指導能力につき良い評価を得ており、勤務態度又は教育実践が極めて良好であるに該当するとし、

 Xに対してした処分は、重きに失し、社会通念上著しく妥当性を欠くと認めるのが相当であると判断しました。

 痴漢行為の内容は、白昼、デパートの地下食品売場において、通行中の第一被害者に対し、すれ違いざまに第一被害者が着用していたジーンズの上からその股間付近を手で触り、さらに、その直後に、第二被害者に対し、すれ違いざまに第二被害者のスカートの上から臀部を手で触ったというものです。

 結構、大胆で、悪質ですよね。

 わからん。なんで教師がこんな行為に及んでしまったのか?

 飲酒でもしていたのだろうか? 

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