【行政】 行政法のお勉強 No4 「行政法の知識と実務」
愛媛の弁護士の寄井です。
「弁護士専門研修講座」の第3章は、「自治体債権の種類と消滅時効ー自治体を債権者とする債権債務関係の処理」というテーマをとりあげています。
自治体債権の種類は、まず、①公法上の金銭債権(公債権)と、②私法上の金銭債権(私債権)とに区別することが可能です。
また、公債権のなかに、地方税のような強制執行が可能なものとそうでないものがあります。便宜上、前者を強制徴収公債権、後者を非強制徴収公債権とに分けて説明しております。
なお、公債権については、送達の推定規定があるようです。私債権については推定規定はないので注意が必要です。
それと、公債権は時効期間が到来すれば援用を待たずに時効消滅するということになります。従って、時効消滅した債権の督促は架空請求と評価されかねないので注意が必要です。
例えば、自治法236条にて消滅時効制度がもうけられていますが、公債権であれば、5年、私債権であれば民法等の規定に従うことになります。
国の普通財産売払代金債権、地方公務員の給料、日当手当、国賠法に基づく損害賠償請求権、安全配慮義務に基づく損害賠償請求権などはどのように考えたらいいのか、裁判例等で説明されています。
水道料金については、裁判例で私債権と位置づけられて2年とされた裁判例があるようですが、下水料金の場合はどうか? 上水道よりも公益性が高いということになれば、公債権と考えるべきではないかということを指摘されています。
ゴミの処理費用についても、ゴミの処理費用が公債権に位置づけるのが自然のような気がするが、コンビニが中に入っている場合、自治体がコンビニに対して有している債権は、公債権と位置づけられるのかについて疑問を投げかけています。
公債権か、私債権かの区別は、公益性の有無、程度、民間の契約等との類似性などを総合して区別することになっていますが、「具体的な事案に当たって判断するとなると、私たち弁護士としてもなかなか難しいです」と説明されています。
裁判例は6つ紹介しています。
① 国の普通財産売払代金債権と会計法30条(最高裁昭和41年11月1日判決)
② 一般職に属する地方公務員の日直手当請求権の消滅時効(最高裁昭和41年12月8日判決)
③ 国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法145条の適用
④ 国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間(最高裁昭和50年2月25日判決)
⑤ 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間(最高裁平成17年11月21日判決)
⑥ 原子爆弾被弾者に対する援護に関する法律等に基づき健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が外国へ出国したことに伴いその支給を打ち切られたため未支給の健康管理手当の支払を求める訴訟において支給義務者が地方自治法236条所定の消滅時効を主張することが信義則に反し許されないとされた事例(最高裁平成19年2月6日判決)
自治体債権については、最近、今治市以外の自治体からも相談を受けることがあり、少し勉強しているところです。
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