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2014年3月16日 (日)

【金融・企業法務】 監査役が知っておくべき金商法の基礎講座 第3回 月刊監査役No624

 愛媛の弁護士の寄井です。

 月刊監査役の「監査役が知っておくべき金商法の基礎講座」第3回「内部者取引」です。

 金融商品取引法は、内部者取引や相場操縦、風説の流布・偽計等の不公正取引や開示書類の虚偽記載等について、禁止しています。

 そして、これらに違反した場合には、刑事罰に加えて、課徴金を課せられます。

 今回の基礎講座は、不公正取引のうち、内部者取引(インサイダー取引)が取り上げられていました。

 内部者取引とは、上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等の業務に関する重要事実を、職務に関し知った上で、当該重要事実の公表前に、当該上場会社等の株券等を売買することをいいます。

 会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も対象となります。

 会社関係者・第一次情報受領者とは、前者は、上場会社等の役職員、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、契約締結者、契約交渉中の者(関与する弁護士等も含む)、元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)をいい、情報受領者とは、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者をいいます。

 重要事実とは、投資判断に重要な影響を及ぼす情報であり、具体的には、新株等発行、株式交換、合併、業務提携、災害等による損害、主要株主異動、業績予想修正、その他投資判断に著しい影響を及ぼす情報等が該当します。子会社に関する情報も含みます。

 具体的な事例が3例ほど紹介されていましたが、例えば、第三者委員会の関係者が、友人にうっかりしゃべってしまったことが、インサイダー取引に該当したケースなどもあり、とにかく、上場会社の場合には、充分な注意を払っておく必要がありますね。 

 

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