【金融・企業法務】 代替執行実施により取得することになる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが許容された事例
愛媛の弁護士の寄井です。
金融法務事情No1985で紹介された名古屋高裁平成25年6月11日決定です。
事案は以下のとおりです。
抗告人が、相手方所有の建物収去のための代替執行実施費用が見込まれるので、同代替執行により、同事件の執行債務者である相手方に対して代替執行実施費用に相当する費用償還請求権を取得することになるとして、
これを被保全債権として相手方所有の不動産に対する仮差押命令の申立てをした事案です。
これって、仮差し押さえって、民事訴訟法の本案の権利の保全のために認められるものだから、民事訴訟法の本案を提訴できない事案の場合でも、仮差押えができるの?というのが問題の所在です。
名古屋高裁は、これを認めました。
頭の体操にはよい事案ですね。
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