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2014年2月26日 (水)

【金融・企業法務】 監査役等と会計監査人とのコミュニケーション 

 愛媛の弁護士の寄井です。

 月刊監査役No622で紹介された「その他例外時におけるコミュニケーション」という連載記事です。

 以下、概要を説明します。

 不正行為が発生した場合には、その初動として、重要なポイントとしては、①初動調査(内偵調査含む)の着手に加え、②公表の要否及びそのタイミングが問題となります。

 不正が発覚した場合、それがどの程度のものかのかを含めて、組織ぐるみの不正なのか否かということの見極めとその見極めに基づく初動調査が一番のポイントとなっています。この初動調査によって、確定的な不正の事実の有無、概要、関与範囲等を把握し、本格的な調査の事前準備を整えます。

 そして、公表の要否及びそのタイミングですが、金額的影響を基準とした場合、過年度の決算訂正が必要となるような場合には公表は必須となります。また、公表のタイミングとしては、発覚した不正に係る情報が十分に収集整理された後でなければ、外部の利害関係人を混乱させる場合があるので、一定限度の情報の収集整理の時間は実務上許容されていると考えられます。

 不正行為については、その後の処理の善し悪しによって、大きく企業価値の毀損の程度に影響がでてくるために、事前に検討しておかなければならないことです。 

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