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2014年2月27日 (木)

【交通事故】 転職3ヶ月29歳男子の12級7号右股関節機能障害と13級8号右下肢短縮の併合11級による後遺障害逸失利益を事故前収入を基礎に労働能力16%喪失により認定した 名古屋地裁平成25年7月18日判決 

 愛媛の弁護士の寄井です。

 自保ジャーナルNo1909号で紹介された名古屋地裁平成25年7月18日判決です。

 転職3ヶ月の症状固定時29歳男子会社員の

 男子の右股関節の機能障害は、後遺障害等級12級7号に該当すると認めるのが相当である。原告の両下肢のレントゲン写真の検討により、右下肢が左下肢と比較して1センチメートル以上短縮したものと認めることは可能であり、原告の右下肢短縮は、後遺障害等級13級8号に該当すると認めるのが相当であると併合11級認定し、

 原告の業務は、製品の運搬等を要する場合がないではないものの、これらのいわゆる肉体労働を中心とするものではない。

 また、原告の右股関節の可動域制限や右下肢短縮が原告の業務の円滑な遂行を顕著に阻害するものとは言いがたい。

 これらの事情を総合すると、基礎収入を399万1449円、労働能力喪失率を16%、就労可能年数38年として、後遺障害逸失利益を認定しました。

 

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