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2014年2月22日 (土)

【金融・企業法務】 会社法改正法案における企業統治に関する規律の改正内容

 愛媛の弁護士の寄井です。

 月刊監査役No622です。

 平成17年に会社法が制定されましたが、今回の改正法案は成立ということになれば、初めての本格改正になります。

 会社法って、改正されると、書籍の数が膨大なので、負担が大きいです。

 月刊監査役では5つの改正内容が紹介されていました。

 ① 社外取締役を置いていない場合の開示

 ② 監査等委員会設置会社制度の創設

 ③ 社外取締役及び社外監査役の要件

 ④ 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定

 ⑤ 企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備

 社外取締役を置かないのであれば、その理由を説明しなければなりません。ということは、この改正がとおれば、社外取締役の設置を検討する企業が増加すると思います。 

 社外監査役と社外取締役の機能の異同が問題になろうかと思いますが、現在のところ、日本では、社外監査役が株主利益の保護を担っているように思います。 

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