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2014年1月 5日 (日)

 じぇじぇ 弁護士に対するクレーム・・・・  (T_T)

 愛媛の弁護士の寄井です。 

 判例時報No2201号に升田純中大ロー教授の「現代型取引をめぐる裁判例」という論文が掲載されています。

 今回は、弁護士に対するクレームに関する裁判例が紹介されていました。

 弁護士に対するクレームは、①弁護士に実際に事務処理上の過誤があったり、②報酬、費用の額、支払につき不満が生じたりする、従来から見られるクレームのほか、

 最近は、従来からみられるクレームが増加しているばかりか、

 ④事務処理の内容、方向につき弁護士と意見が対立したり、⑤依頼者への説明、報告が十分でないと指摘されたり、⑥事務処理につき依頼者の個別の了解を得ていなかったり、⑦依頼者の指示するような事務処理をしないと不満を告げられたり、⑧裁判官、相手方等にもっと強硬に主張してほしいと不満を告げられたり、⑨裁判所に提出する準備書面等の内容に細かな不満を述べられたり、⑩事件の進行、結果につき不満を告げられたり、⑪深夜、早朝、休日の対応をしないと不満を述べられたり等する事例は、少なくないと説明されています。

 そういえば、最近では、⑧や⑨、⑪などはクレームの程度まではいきませんが、要望を受けたことはありますね。

 私の事務所の場合、負担は大きいですが、依頼者に対する説明は丁寧に行い、事務処理後の報告も書面やメールなどで迅速、詳細、丁寧に行い、依頼人の意向にできるだけ汲んだ形で事務処理をおこなっておりますので、本格的なクレームにまで発展したことはありません。

 とはいえ、弁護士の依頼人らとの関係が変化しているのに伴い、油断すると、クレームに発展しかねないので、私は依頼人との対応については細心の配慮を行うようにしております。

 新人弁護士には、このあたりにも十分な配慮を払っていただく必要がありますね。 

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