【交通事故】 自動車事故について、運転者の言動等を総合して酒酔い運転と推認し、保険会社の免責が認められた事例 岡山地裁平成25年3月8日判決
愛媛の弁護士の寄井です。
今回は、「自動車事故について、運転者の言動等を総合して酒酔い運転と推認し、保険会社の免責が認められた事例 岡山地裁平成25年3月8日判決」(判例時報No2198号)を紹介いたします。
本判決は以下のとおり判断しました。
Xが酒に酔った状態で本件車両を運転していたことを直接認定することができる証拠はないとしつつ、
①本件車両で本件事故現場に到着するための走行は、不合理不可思議であること
②見通しの悪い本件交差点に行きよいよく進行するという無謀運転をしていること
③事故後、Aや警察官との接触を意図的に回避しようとしたことがうかがわれること
④本件事故後、徒歩約35分の距離を約14時間かけて歩いて帰宅するというのはきわめて不自然であること
⑤Xは、警察がXを探していることを認識しながら、帰宅の約3時間後になって警察署に出頭していること
⑥Xが酒臭かったと供述する者がいること
以上のような事情を総合的に考慮するならば、本件事故当時、Xが酒に酔って正常な運転ができない状態にあったことが強く推認されるというべきであると判断して、Yの免責を認めました。
裁判所は、Xの供述によれば、外気温5度以下、時間帯によっては氷点下の岡山市内を、徒歩35分の距離を、14時間かけて歩いて帰宅したことになるが、きわめて不自然であると述べています。
確かにそうですねえ~
走ってでも早く帰りたいですねえ~













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